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商品開発において

商品開発においてはトライアルアンドエラーを重ねてニーズに合ったものを探り出していくというアプローチも重要だが、この点で従来の大企業はその資本力の大きさによって圧倒的な優位に立っていた。ところが、インターネットによってトライアルのコストが劇的に下がったことによって、その優位性も相対的に下がっている。たとえば、小さな会社でも「こういう商品があったら買いたいと思いますか」という情報をネット上にミニコミ的に発信し、そこで反応を見るということが可能なのだ。インターネットは、そこここにコミュニティを形成させ、そのコミュニティがこれまでは考えられなかったアクションを起こすことを可能にした。山一証券の関連会社「山一ファイナンス」が発行した抵当証券の被害者がインターネットを通じて4500人も集まり、払い戻し請求訴訟を起こして45億円の返済を勝ち取ったという報道があった(2000年4月26日付日本経済新聞)。従来ならば、弁護士への着手金だけで億単位に及ぶような訴訟をおこなえるのは、ある程度の資金を持つ大企業だけで、一人一人の市民には不可能なことだった。

変わる空間、時間

国境がないという仕組みがいろいろとできてくることが、インターネットの空間の大きな特徴です。国境がないということは、地理的な位置による制約がなくなったということです。もう一つは、インターネットの空間は時間的な制約から解放されているということです。地球の裏側が遠いということの意味は、地球の裏側に移動するのに時間がかかるから遠いという意味です。実際に移動する時間を短縮できるわけではありませんが、インターネットの空間でのコミュニケーションでは、どんなに距離が離れていても一秒の差は出ないという距離感だということです。ですから、インターネットの空間では地球を一秒以内の距離に縮めたということができます。しかし、理論的にはそうでも実際は少し違っています。それは、いつもつながっているところはたしかに一秒以内ですが、インターネットでは必ずしもそうではないからです。電子メールが一日もかかって届くということがいまでもあるのです。これはインターネットの一部分に、常につながっている状態ではないものがあるからです。

「ダウンロード違法化」と「私的録音録画補償金」

法改正では、文化庁主導で「ダウンロード違法化」と「私的録音録画補償金」(補償金)の2点が話し合われている。ダウンロード違法化とは、少々ややこしいのだが、著作権者に許諾を取ることなく勝手にアップロードされたコンテンツをダウンロードする行為を違法化するというもの。現行の著作権法は、無断アップワードした側を取り締まる項目(著作権法23条)しか用意されておらず、ダウンロードした側は対象外となっている。そこで不正なファイル交換を抑止するために、07年12月に、文化庁の文化審議会著作権分科会にて「ダウンロードした側も違法とする」という法案を国会に提出する方針が決まった。ただし、この法改正に対しては、「不正アップロードかどうかを分ける明確な基準がない」「罰則がなくて抑止力につながらない」といった意見もあり、反対運動が起こっている。補償金は、HDDレコーダーなど、新しく登場した機器に対して補償金を上乗せするかどうかという話になる。